法人の民事再生手続
民事再生手続は、代表者が経営権を維持したまま、債権のカット、リスケジュールを行う手続きです。業績としては黒字の上、施設等しっかりした資産があるが、借金額が高額で返済が難しいという会社が利用するのが一般的です。
会社がそのまま残るために従業員、事業はしっかり守れますが、予納金が高額であること、一般的にはスポンサーを選定する必要があること、認められるためには債権者からの賛同が必要であることなど、道のりはかなり厳しい要件となっています。その分、手続が成功した時のメリットは大きいものがあります。ゴルフ場等においては民事再生手続で経営再建を図る手続が一般化しています。
法人の民事再生手続の流れ
①相談・受
弁護士がご事情をお伺いし、アドバイスいたします。
会社のご事情に応じて、さまざまな手法をご提案可能です。
ご相談だけであれば無料です。
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②申立
債務の調査、財務体制の調査を行った後、裁判所に対して申立をします。
民事再生手続は事業を継続しながら行うので、受任通知を出すことなく申立をします。
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③監督人選任・債権調査
債権額の届出を債権者が行います。
届出られた債権額が正しいものかどうかのチェックを行い、債権額を確定させます。
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④再生計画案作成
債権額に基づき、再生計画案を裁判所に提出します。
この再生計画案で、債権のカット率、スポンサー企業等を記載、決定することになります。
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⑤認可手続
再生計画案を債権者に確認してもらい、多数決で半数が賛成すれば、認可がなされます。
債権者に受け入れられる再生計画案はとしては、債権者を満足させることはもちろん、現実的に申立会社が履行できるような再生計画を作る必要があります。
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⑥認可の確定と再生計画案に従った弁済
認可が確定すると、再生計画案に従って弁済が開始されます。
弁済をすべて完了すると、手続は終了となります。
民事再生手続のメリット
民事再生のメリットは非常に大きいものです。
①経営権、会社名等がすべて残る。
②債権額の大幅カット、リスケジュールができる。
任意整理とは違い、強制的な債権カットです。
カット率が90%を超える事例も多数あります。
これにより、経営再建を行い、事業継続が可能となっています。
従業員、会社を確実に守ることができます。
民事再生手続のデメリット
①予納金が非常に高額です。
東京地裁の場合は最低200万円となります。
多数の債権者との調整を要するため、弁護士費用も高額になっています。
そのため、一般的には大企業向けの手続きです。
②手続として認可されるか不透明
破産手続は債権者が賛成しなくてもできます。
しかし、民事再生は債権者の賛同が必要であることから、認可に至るのが他の手続と比べて困難です。
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