任意整理のメリット
①取り立て・督促・請求がストップ
受任通知(介入通知)が到達すると、貸金業者は、依頼者に直接連絡をとることが禁じられます。
(貸金業法第21条1項9号)
したがって、弁護士に依頼すると取り立て・督促・請求の一切がストップします。
なお、当事務所では依頼日に即受任通知を発送しておりますので、2日程度で完全にストップします。
②返済もストップ
依頼後は、和解成立まで返済は不要となります。
この間に、生活を立て直し、人間らしい生活を取り戻して下さい。
③借金の減額
引き直し計算により、過払い分が減額され、借入残高が少なくなる場合が多いです。
過払い金が発生した場合は、訴訟により回収し、他の借金の返済にあてたりします。
④利息をカット
経過利息・将来利息をカットし、元金のみでの和解を目指します。
※経過利息については、分割返済の場合応じてもらえない貸金業者が増えてきました。
⑤3~5年程度の分割返済
36~60回程度での分割和解を目指します。
⑥裁判所を通さない手続
- 整理する対象を自分で選べる
自動車ローンや保証人がついている会社を避けて整理することができます。 - 財産の強制処分がない
破産と異なり、土地や自動車を失うことはありません - 官報に記名されない
破産や個人再生と異なり、官報に名前が載ることはありません。 - 裁判所への書類提出や、出頭の必要がない
破産等と異なり、通帳の写し等の書類をご用意いただく必要はありません。 - 手続きにかかる費用が抑えられる
必要経費は、郵送費だけです。 - 破産ではない
破産だけはしたくないという方でも対応できます。