どの手続が良いかわからない方への参考

借金が返せない、整理をしたい。手続として任意整理・個人再生・自己破産の3つがあることは分かった。ただ、色々なホームページを見たが、色々な事が書いてあって、自分はどの手続が向いているのかわからない。という方も多いかと思います。そういう方が債務整理手続を依頼する際に、弁護士が考えていることをまとめました。
なお、この基準については一般的な弁護士の判断基準に過ぎず、事情によってはこの手続を必ず取らなければならない、というわけではありません。また、これは個人の方の債務整理を視野に入れており、法人はまた違う考え方となります。

1 借金総額が100万円以下の方

通常は、任意整理をおすすめすることになります。
もっとも、100万円以下の場合であっても、①収入が無い方②債権者と和解するのが困難な事情がある場合、いずれかの場合には自己破産又は個人再生をお勧めすることになります。

2 生活保護受給・または収入が無い方

返済を前提とした手続である任意整理、個人再生は困難ですので自己破産をおすすめしています。なお、生活保護受給の方は法テラス利用で弁護士費用が無償となります。

3 住宅ローンが残っており、住宅に住み続けることを希望する方

返済を前提とした手続である任意整理、個人再生は困難ですので自己破産をおすすめしています。なお、生活保護受給の方は法テラス利用で弁護士費用が無償となります。

4 特定の債権者を整理対象から外したい場合

自己破産・個人再生といった法的手続で債権者を除外することは原則としてできません。
そのため、任意整理をお勧めすることになります。
この際、「自動車ローンの支払いが止まると困るので、ローン債権者を債務整理の対象外にしたい」と依頼されることがあります。自己破産・個人再生の場合でもローンが残った自動車を手元に残すことは可能な場合もありますので、ご相談ください。

5 別に資産が存在する

退職金、株式、保険解約返戻金等の資産が借金額を上回る場合には、任意整理するしかありません。
なお、自己破産や個人再生を希望していても、過払金が発生することで任意整理に方針変更となるケースもあります。

6 上記1~5を勘案の上、あとは「月々の収入から自由に使えるお金はどの程度か?」

もっとも大きく判断材料にするのが、この点になります。
自由に使えるお金の額は★ご本人の申告★世帯構成★世帯の総支出、等から判断することになります。

月々の収入から無理ない範囲で50~60回以内に返済可能な場合→任意整理を検討
月々の返済が不可能、可能であってもかなり家計を絞る必要がある→自己破産か個人再生を検討

なお、収入について、現在の年収はもちろんですが、家族関係上自由に使えるお金の多さ、将来的な支出の有無を重要視しています。独身の方、結婚しても実家で同居している方、お子様がいない方、共働きの方等の場合は破産より任意整理の方向に傾きます。
結婚して子供がいる方、さらにお子様が高校生等で費用が多くかかる、配偶者が家事従事者(専業主婦・専業主夫)の方、退職が間近等の事情がある方の場合には任意整理より個人再生・自己破産の方向に傾きます。

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