個人再生
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個人再生とは
個人再生は、裁判所を通した債務整理手続の一種です。
住宅ローン以外の借金を80〜90%程度カットし、3年(例外5年)かけて分割返済する法的手続です。
本来、法人を対象としている民事再生手続を個人でも利用できるように設けられました。
最大の特徴は、住宅ローンを残したまま手続が取れることです。
それ以外にも、免責不許可事由は存在しないため自己破産に比較して制約が少ない、任意整理と違って債権者の同意が取りやすいなどのメリットもあります。自己破産と任意整理の良い所を取ったような手続になっています。
個人再生の費用
着手金・報酬金合計 50万円(税込) |
分割払い可 | 住宅資金特別条項 5万5,000円(税込)加算 |
個人再生手続を取ることができる人(要件)
1 借金の総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
住宅ローンの借入額が多くても、それ以外の借入金が5,000万円以下であれば手続が可能です。大規模法人債務を連帯保証しているなど特殊な事情が無ければ、ほとんどの方は問題無く要件を満たしています。
2 支払不能、または支払不能となるおそれがあること
支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」とされています。
難しい言葉を使っていますが、簡単に言えば①借金が資産よりおおく②かつ、毎月の約定返済額を返済するのが難しい、ということです。
借金が多くあっても、資産を処分して返済することが可能であれば、任意整理はできますが個人再生はできません。ご相談に来る方で、この要件を満たさないことはほぼありません。
3 将来にわたり継続的に収入を得る見込みを得ること
個人再生手続においては、破産と異なって、手続終了後に債権者に対して分割弁済をする必要があります。そのため、申立人に一定額の収入があることが要求されます。
サラリーマン、公務員であれば間違いなくこの要件は問題ありません。
自営業者等であっても、収入が反復継続しているとみなされれば利用できます。通常の自営業で3ヶ月に1回程度の周期で収入があれば問題なく利用できます。
年金生活者等も大丈夫です。
現在は無職でも、就職先から内定をもらっている等、将来収入を得る見込みがある人についても問題ありません。
主婦や他人の援助で生活する者については、個人再生の対象外とされ利用できません。
4 再生計画案で減額された借金を返済できること
「再生計画遂行の見込みがない」とされた場合には、個人再生ができないことになります。「再生計画遂行の見込み」とは、再生計画により減額された借金を3年又は5年以内に返済できる可能性のことです。裁判所に家計表を提出し、収入の中から余剰額を見て判断することになります。
当事務所においては弁護士費用を分割で支払ってもらい、分割支払の実績をもって「再生計画の見込み」がある旨を裁判所に報告しています。