個人再生のメリット
①借金が大幅に減額される(最大90%カット)
一般的には3年で 100万円 or 負債総額(住宅ローンを除く)の2割を返済し終えると、残債務は免除されます。
②マイホームを守ることができる
不動産を失うこととなる自己破産との最大の違いです。
同時に、返済も止めて構いません。
住宅資金特別条項を設けることで、マイホームを残して法的な債務整理を行うことができます。
③免責不許可事由がない
自己破産と異なり、7年以内に破産をしていたり、借入の原因がギャンブルや浪費であっても、問題なく申し立てることができます。
④資格制限がない
自己破産と異なり、警備員・保険募集人・宅地建物取引主任者等の方であっても、資格を喪失することはありません。
⑤依頼時から督促・請求・返済をストップ
依頼後、受任通知を発送すると債権者からの督促・請求が止まります。
同時に、返済も止めて構いません。
その後免責許可決定が出れば、返済を止めたまま、借金はゼロになります。
⑥給料を差し押さえられていても対抗できる
給料を差し押さえられていても、個人再生申立後に中止命令を申し立てることができます。
裁判所から中止命令が出されると、差押えは中止され(差押の効力自体は残りますが、差押債権者に支払われることはありません)、免責許可決定により、全額戻ってきます。
⑦財産処分の必要が無いこと
小規模個人再生の場合、負債の他に資産を持っていても、それらを無断で取り上げられることはありません。自己破産の場合には、いわゆる自由財産(原則として現金99万円)以上の財産については管財人がすべて回収することになります。しかし、個人再生手続の場合には、これがありません。そのため、自動車、不動産、株式といった、自己破産なら処分する必要がある財産についても保有したまま手続が取れるのがメリットです。
そのため、愛着がある自動車を所持しているとか、相続した不動産の持ち分がある場合でも、処分される可能性はありません。これは、小規模個人再生は、自己破産と違い管財人が就任せず、裁判所が財産の管理権を持たない手続だからです。
その代償として、小規模個人再生は債権者が反対しないことが要件として設定されていますし、借入金の一部は返済する必要があります。
⑧審尋期日が無いため、裁判所に行かなくてもよい。
自己破産の場合、原則として、免責審尋のために裁判所に行って裁判官と面談する義務があります。しかし、個人再生の場合には、原則として裁判官と面談する必要はありません。