受任通知(介入通知)・取引履歴開示請求
1 受任通知の発送と支払停止
当事務所で受任した場合、原則として受任日の翌営業日までには受任通知を発送します。
貸金業者は、弁護士が代理人に就任したという通知を受領した場合には、本人に対して直接の取立てを停止しなくてはなりません。弁護士依頼後はもう業者からの電話、手紙に怯えることはありません!安心な生活が取り戻せます。もっとも、生活する上で新たな借入、浪費が許されるわけではありません。
弁護士の指導に従い、収入の範囲内での生活を心がけるようにしてください。
2 住宅ローン債務の支払い
個人再生の依頼者様で住宅ローン債務がある方については、引き続き住宅ローンは支払っていただくことになります。なお、住宅ローンを滞納し、すでに期限の利益喪失している方及び代位弁済がなされている方については、早急な申立が必要になります。弁護士に住宅ローンを滞納している旨をお伝えください。
3 毎月の積立の必要性
個人再生の依頼者様に対しては、毎月の積立を継続していただきます。
無職等、収入が無い状態の依頼者様は仕事を探していただくことになります。
仕事探しの期間について特に制限はありません。
就職の見込みができた段階で個人再生の申立をすることになります。