打ち合わせ(必要書類の準備)
1 面談の日程
債権額の調査の結果が出て、費用の積立が順調になされている場合には、弁護士と申立について打ち合わせを行います。
通常、分割払いの弁護士費用について、半額程度積み立てをおこなった時点での再生申立となり、ご依頼から半年~1年程度後に行われるのが通常となります。
打ち合わせは、再度事務所にご来所いただきます。
再生申立の準備が整い次第、弁護士から依頼者様にお電話して日程調整をさせていただきます。
2 ご準備いただく書類
①給料明細等収入を把握できる書類
②賃貸借契約書、水道光熱費支払領収書等の生活状況を把握できる書類
③銀行通帳、車検証、保険証券といった財産を確認できる書類をご持参いただきます。
書類のコピーは全てこちらで行いますので、原本をご持参ください。
3 面談の内容
個人再生の面談で、弁護士が依頼者様に行う質問事項は以下のとおりです。
①現在のお仕事、収入、家計についての確認
②個人再生申立を依頼するのに至った経緯の聴取
③通帳の記載内容についての確認
すべて弁護士が事情を聴取し、依頼者様をサポートしますのでご安心ください。
面談時間はおおむね30分~1時間程度です。
通常は1回の面談で終了しますが、不足書類があった場合、面談に際して新たな事情が判明した場合等は、2回目の打ち合わせをお願いすることもあります。
お問い合わせ
-
借金・債務整理は
相談料無料でご相談いただけます -
ご相談専用
フリーダイヤル 0120-316-027 【受付時間】
平日9:00〜19:00 -
メールでの
お問い合わせ
©弁護士法人やがしら