個人再生のよくある質問について

1 個人再生適用の可否について

借入が免責不許可事由相当、浪費も相当あります。個人再生できますか。
小規模個人再生においては破産と異なり、免責不許可事由は定められていません。そのため、借入のほとんどがギャンブルやショッピング等浪費であっても、問題なく手続が可能です。
収入要件について、どの程度の収入があればいいのですか。
金額や収入の内容は具体的に「将来において、一定の反復継続した収入」があれば問題ありません。無職者、主婦等他人の援助で生活している場合は難しいですが、年金等であれば認められるとされています。
小規模個人再生と自己破産の主な違いを教えてください。

個人再生と自己破産は細々した点で違いがありますが、大きな違いは下記の3点です。

★借金の減免率
自己破産→ゼロになります。
個人再生→最低100万円、債務額によってはそれ以上弁済する必要があります。
個人再生の手続を取るには収入があることが必要になります。

★認可(免責)の要件が異なる。
自己破産→免責不許可事由が無ければ免責
個人再生→債権者半数の消極的賛成で認可。
免責不許可事由が存在する時は、個人再生の方向になります。

★住宅ローンがある自宅を残したい
自己破産→残せません。
個人再生→原則として残すことができます。

個人再生をした場合、返済額はどのくらいの金額になるか教えてください。

原則として、最低返済額は以下のとおり減額します。
下記債務額は、住宅ローンを除いた金額です。

①債務が3000万円を超え、5000万円以下
→債務額の10分の1

②債務が1500万円~3000万円
→300万円

③債務が500万円~1500万円未満
→債務額の5分の1

④債務が100万円~500万円未満
→100万円

⑤債務が100万円未満
→債務額全額

上記金額に利息はかかりませんので、手続開始前と比較すると大幅な減少となります。
例外として、清算価値保障原則から、財産額が減少後の債務額を超えている場合には財産の額が返済額となります。

2 個人再生のデメリット等について

小規模個人再生を希望しますが、職業制限はありますか。
自己破産と異なり、個人再生をした際の職業制限はありません。
基本的にはどのような仕事でも継続することが可能です。
万が一、小規模個人再生が廃止された場合に不利益事項はありますか。

個人再生の手続きが廃止されるケースとして以下の場合があります。

①裁判所において再生計画履行可能性が無いと判断される。

②債権者過半数の賛成が得られない。

しかし、小規模個人再生廃止によるデメリットは全くありませんので、再度の個人再生申立又は任意整理、自己破産等を検討することになります。

ローンの残った自動車に乗っています。個人再生手続を取るとこれを返さなければいけないのですか。
ローンが残っている自動車について、車検証に記載された所有者名義とローン会社名義が異なっていれば、車両を維持できます。弁護士相談時にご確認ください。

3 個人再生手続の手続きついて

小規模個人再生において各債権者への返済開始時期はいつごろになりますか。
通常、小規模個人再生は受任後半年~1年程度で申立をします。
認可確定まで申立から半年程度かかります。
すなわち、弁護士に依頼してから1年~1年半後くらいに返済を開始することになります。
私が裁判所へ行くことはありますか。
申立をする裁判所によりますが、千葉地方裁判所においては通常裁判所に出頭することはありません。

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