任意整理のメリット

①取り立て・督促・請求がストップ

受任通知(介入通知)が到達すると、貸金業者は、依頼者に直接連絡をとることが禁じられます。
(貸金業法第21条1項9号)
したがって、弁護士に依頼すると取り立て・督促・請求の一切がストップします。

なお、当事務所では依頼日に即受任通知を発送しておりますので、2日程度で完全にストップします。

②返済もストップ

依頼後は、和解成立まで返済は不要となります。
この間に、生活を立て直し、人間らしい生活を取り戻して下さい。

③借金の減額

引き直し計算により、過払い分が減額され、借入残高が少なくなる場合が多いです。
過払い金が発生した場合は、訴訟により回収し、他の借金の返済にあてたりします。

④利息をカット

経過利息・将来利息をカットし、元金のみでの和解を目指します。
※経過利息については、分割返済の場合応じてもらえない貸金業者が増えてきました。

⑤3~5年程度の分割返済

36~60回程度での分割和解を目指します。

⑥裁判所を通さない手続

  • 整理する対象を自分で選べる
    自動車ローンや保証人がついている会社を避けて整理することができます。
  • 財産の強制処分がない
    破産と異なり、土地や自動車を失うことはありません
  • 官報に記名されない
    破産や個人再生と異なり、官報に名前が載ることはありません。
  • 裁判所への書類提出や、出頭の必要がない
    破産等と異なり、通帳の写し等の書類をご用意いただく必要はありません。
  • 手続きにかかる費用が抑えられる
    必要経費は、郵送費だけです。
  • 破産ではない
    破産だけはしたくないという方でも対応できます。

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