任意整理のデメリット

①大幅な減額は期待できない
貸金業者が応じなければ和解は成立しないので、破産や個人再生の法的手続に比べて減額の割合は低くなります。
※2012年2月現在、引き直し計算後の元金を下回る和解は非常に困難となっています。
分割返済の場合は、経過利息の付与を求められる場合も多くなっています。
②ブラックリストに載る
個人信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるため、3~10年間(会社による)はローンやクレジットカードの契約が出来ません。
その間は現金かデビットカード等で対応していただくこととなります。
③法的強制力がない
任意整理はあくまで貸金業者との合意によるものです。
こちらの和解案にどうしても応じてもらえない貸金業者がいる場合は、個人再生等の法的手続を検討しなければならない場合もあります。
④仮差押えを受けるおそれがある
受任通知を到達後は、貸金業者が依頼者に請求をすることは禁じられていますが、例外的に裁判を起こすことは許されます。
貸金業者モビットは和解が難航するとみるや、訴訟提起してくることがあります。
この場合は、モビットよりの和解をするか個人再生等の法的手続へ移行することとなります。

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